イギリスで働く
イギリスは国土こそ小さいものの、世界有数の先進国として政治的、経済的、文化的に多大な影響力を持っています。その首都、ロンドンはヨーロッパ最大の金融市場として知られており、世界中から優秀な金融スペシャリストたちが集まっています。またロンドンは国際ビジネスの重要な中心でもあり、外資銀行の支店密度は世界一ともいわれています。 イギリスで働くことは非常に有意義な体験ですが、日本はもちろん世界各国と同様に、労働者と雇用主の双方に納税義務が発生するということを忘れてはなりません。モーガンマッキンリーは、就職先の紹介からビザの手続き、納税申告まで、イギリスへの移住を検討されている方をあらゆる面からサポートいたします。 イギリスの基本情報 納税義務 国内での就労経験の有無や、派遣社員や契約社員、正社員といった雇用形態に関係なく、イギリスでは労働者と雇用主の双方に納税義務が課されます。源泉課税 (PAYE) 方式の税制度が採用されており、所得税と国民保険料は毎月の給与から天引きされ、雇用主から政府に納付されます。 イギリスで国民保険料と税金の納付を開始するには、まず国民保険番号 (NI) を取得する必要があります。国民保険番号 (NI) の申請中は税率の高いエマージェンシータックス コードが適用されますが、その間に払い過ぎた金額は、その後 PAYE から控除され、調整されます。国民保険番号 (NI) の申請は、ジョブ センター プラスで行うことができます。国民保険番号 (NI) の詳細については、雇用年金省 (DWP) のウェブサイト (http://www.dwp.gov.uk) を参照してください。 イギリスで離職すると、雇用主からその年の総収益と納税額が記載された P45 と呼ばれる証明書が発行されます。次の雇用主はこの P45 を基に、正しいタックス コードを特定することができます。P45 を紛失しても、再発はされません。このような場合、歳入関税庁 (HMRC) は P46 を基に適切なタックスコードを特定し、新しい雇用主に通知します。 P60 には総所得額とその会計年度に徴収された税額の概要が表記されています。この書類は確定申告時に必要となるため、大切に保管してください。イギリスで引き続き就労している場合、還付申請は税制年度末 (4 月 5 日) まで行うことはできませんが、イギリスを離れる場合はいつでも申請できます。 イギリスの税制や就労システムについて疑問点などありましたら、モーガン マッキンリーまでご連絡ください。税申告に関して専門的なサポートを受けられるよう、該当機関や担当者の連絡先など詳細な情報を差し上げます。 銀行 英国籍を持たない外国人が銀行口座を開設することは困難な場合があります。住所を証明する書類と本人の名前が記載された公共料金の請求書を提示する必要がありますが、イギリスに到着したばかりであれば、どちらもすぐには準備できません。 そのため、口座開設を希望される方は、日本出発前に手続きされることをお勧めします。イギリス支店の有無や提携銀行のサービスなど、詳細については取引先の銀行にご確認ください。 モーガン マッキンリーは、面倒な手続きに煩わされることなく、イギリスでの生活を円滑に始めていただけるよう皆様をサポートいたします。現地での求人情報や銀行での手続きに関するアドバイスは、お気軽に当社までお問い合わせください。 ビザ (査証) イギリスへの就労を目的とした入国を希望する人は、イギリス内務省国境庁の規制に従い、合法的に就労するために、さまざまな規則および規定を遵守する必要があります。取得可能なビザの種類は、申請者の出身国や技能、滞在目的に応じて異なります。 アンセストリー ビザ 祖父母のいずれか一方が英国生まれである英国系の人を対象としたビザで、最長 5 年間英国に住み、働くことができます。近年では内務省でこのビザの廃止が検討されているとの憶測が流れています。そのため、このビザの取得を希望される方は、事前に国境庁に申請資格について確認してください。 就労ビザ (テンポラリー ワーカー) このビザは、スポンサー登録を完了した雇用主の下での就労が内定している人物に発給されます。つまり、申請者は入国前に職を確保し、規定のポイントを満たす必要があります。 高度技能移民プログラム ビザ このビザは就労ビザと同様、申請者の学歴や現在の収入、職歴に応じて点数が加算されるポイント ベースシステムを導入しています。事前にジョブオファーやスポンサーシップを取得する必要はありません。 欧州経済領域加盟国民およびスイス国民 EU 加盟国民およびスイス国民の場合、英国で就労するためにビザを取得する必要はありません。ただし、内務省では「2004 年の EU 新規加盟国の国民は、場合によって就労開始前に労働者登録を行う必要がある。また、英国での就労を希望するブルガリアまたはルーマニア国民は、就労ビザを取得すること」と規定しています。 上記ビザに関する詳細は、英国内務省国境庁のウェブサイト (www.ukba.homeoffice.gov.uk.) でご確認ください。その他のご質問は、モーガンマッキンリーにお問い合わせください。人材派遣スペシャリストが親身になってお答えします。 住居 イギリスへの移住を計画している人は、現地に着いてから慌てずにすむよう、事前に滞在先を決めておく必要があります。
もちろん、イギリスに到着し、必要な書類がすべて揃ってから現地の銀行で手続きをするという方法もあります。その際は、パスポートと英国の住所を証明する書類、本人の名前が記載された公共料金の請求書をお持ちください。
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